Archive for 4 月, 2009

失業手当の不正受給

失業手当を実際にもらっているのに、バイトを内緒でしていて、実は失業前よりもたくさんの収入を得ている・・・という感じの方はいませんか?
これは、不正受給といって、実際に犯罪になります。
不正に受け取ったような分を返還するのですが、以後の雇用保険もまったく受けられません。
また、悪質とみなされた場合に関しては、更に不正受給額の2倍程度の額を納付の「3倍返し」を実際に言い渡されます。
どんな感じの場合であっても、バレない・・・と思っていても、関係官庁などとの連携によって、もしくはコンピュータにより、投書や電話などの通報、あるいは、家庭訪問や安定所の事業所リサーチにより、実際、かなり発見されます。
自分ではまったく働いていないと思っていても、名義だけの役員に就任したような場合や、就職の目的のために研修や教育を受けたような期間 、収入がまったく入らないけれど自営業を少しはじめたり、賃金はもらっていないけれども、実際に働いたような場合は、働いているものと実際にみなされてしまいます。
このペナルティをきちんと頭において、ちゃんとした形で受給されるように是非してください。
不正受給になるのは、離職票の交付に当たって、事業主に虚偽の内容を実際に記入してもらい、離職票の交付を受けるような場合や、賃金の数字などを改ざんして離職票に書き換えた場合です。
実際に就職したのに、失業中と嘘をついて基本手当を受給した感じの場合、収入があるのにちゃんと申告しないなど、失業認定申告書に嘘の申告をしたような場合もそうです。
あるいは、代理人をたてて、卒業認定を受けたような場合や、一部の離職票などの提出すべき感じの書類を提出しなかった場合などもそうです。
特に悪質な感じの場合になると、刑法(詐欺罪)による刑事事件として実際に処分されます。